いわゆる派遣元指針・派遣先指針の一部改正

○派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第77号)
○派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第78号)

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第46号)により、障害者に対する差別の禁止等の規定が新設され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、労働者派遣法に基づくいわゆる派遣元指針・派遣先指針についても所要の改正を行うこととされた。〔平成28年4月1日適用〕