「歓送迎会後の帰社途中の事故死は労災」最高裁判決
職場の歓送迎会終了後に残業のため帰社する途中に交通事故で死亡した男性の労災認定について争われた訴訟で、最高裁判所は「労災に当たる」との判断を示し、労災認定しなかった二審判決を破棄した。男性は飲酒しておらず、上司に促されて歓送迎会に参加したこと、会費が会社経費で支払われたこと、送迎には社有車が使われたことなどから、会が「事業活動に密接に関連していた」と認定した。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
職場の歓送迎会終了後に残業のため帰社する途中に交通事故で死亡した男性の労災認定について争われた訴訟で、最高裁判所は「労災に当たる」との判断を示し、労災認定しなかった二審判決を破棄した。男性は飲酒しておらず、上司に促されて歓送迎会に参加したこと、会費が会社経費で支払われたこと、送迎には社有車が使われたことなどから、会が「事業活動に密接に関連していた」と認定した。