雇用保険法施行規則の一部改正
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第48号)事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和を行うほか、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえた改正、様式の改正などを行うこととされた。〔公布の日(平成30年3月30日)から段階的に施行〕
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第48号)事業主の事務手続の簡素化の観点から、事業主による被保険者の氏名変更の届出手続の緩和を行うほか、日本年金機構等との個人番号を介した情報連携が開始されることを踏まえた改正、様式の改正などを行うこととされた。〔公布の日(平成30年3月30日)から段階的に施行〕