遺族補償年金受給要件の男女差は「合憲」

公務員の配偶者が亡くなった場合の遺族補償年金について、女性は年齢を問わず男性は55歳以上とする受給要件が憲法の「法の下の平等」に違反するかが争われた控訴審判決で、大阪高裁は、「現在の社会情勢でも妻は年齢を問わず独力で生計を維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反しない」として、一審の違憲判決を取り消し合憲と判断した。原告の男性は上告する方針。