支給限度日数を200日追加し1年間300日に

厚生労働省は、平成28年熊本地震発生に伴う雇用調整助成金の特例(第4弾)として、同助成金の支給限度日数を年間300日に延長した(28年8月5日施行)。

同省では既に、平成28年熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた事業所における雇用の安定を図るため、雇用調整助成金の支給要件等について、①事業所の生産指標の確認期間を「3ヵ月」から「1ヵ月」に短縮し、遡及適用を行う、②九州7県内に所在する事業所において休業を実施した場合の助成率を中小企業は5分の4(通常3分の2)、大企業は3分の2(同2分の1)に引き上げる等、③平成28年熊本地震発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象とする──の特例措置を講じている。

そして、今回決定した特例では、平成28年熊本地震の発生に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主を対象に、同助成金の支給限度日数を200日分追加し1年間で300日(通常は1年間で100日)にする。