国民年金法施行令の一部改正
○国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第53号)
いわゆる年金事業運営改善法による改正事項のうち、「事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例(特定事由に係る保険料の納付等の特例)」が、平成28年4月1日から施行されることに伴い、この特例について、政令で定めることとされている事項が規定された。〔平成28年4月1日施行〕
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○国民年金法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第53号)
いわゆる年金事業運営改善法による改正事項のうち、「事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例(特定事由に係る保険料の納付等の特例)」が、平成28年4月1日から施行されることに伴い、この特例について、政令で定めることとされている事項が規定された。〔平成28年4月1日施行〕