厚生年金保険法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項等

○厚生年金保険法第79条の9第1項の報告書に記載すべき事項及びその公表方法を定める省令(総務・財務・文部科学・厚生労働省令第1号)

平成27年10月より、主務大臣は、毎年度、厚生年金保険に関する積立金の管理及び運用に関する事項を記載した報告書を作成し、これを公表するものとされるが、当該報告書に記載すべき事項及びその公表方法が規定された。〔平成27年10月1日施行〕