勤労青少年福祉法等の一部改正
〇勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号)
適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改め、規定内容を改正するとともに、関係法律(職業安定法、職業能力開発促進法などの一部)について、所要の整備等を行うこととされた。〔平成27年10月1日から順次に施行〕
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〇勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成27年法律第72号)
適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、青少年の雇用の促進等を図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、勤労青少年福祉法の題名を「青少年の雇用の促進等に関する法律」に改め、規定内容を改正するとともに、関係法律(職業安定法、職業能力開発促進法などの一部)について、所要の整備等を行うこととされた。〔平成27年10月1日から順次に施行〕