労働者派遣法の一部改正に伴う関係政省令等の一部改正
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第340号)
○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成27年厚生労働省令第149号)
○派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第393号)
○派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(平成27年厚生労働省告示第394号)
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法律第73号)が平成27年9月30日より施行されることに伴い、関係政省令等の規定について、所要の改正を行うこととされた。〔一部の規定を除き、平成27年9月30日施行〕