助成率を引上げ限度日数も1年間で年300日に延長

厚生労働省は、平成30年7月豪雨に伴う雇用調整助成金の特例措置を講じることとした。

同助成金の生産指標に関する支給要件は、①売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3ヵ月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少していること、②雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3ヵ月間の月平均値が、前年同期と比べ中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと──となっている。

同省では、このたびの豪雨災害に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対しては、上記の支給要件のうち、①の生産量等の要件の確認期間を「3ヵ月」から「1ヵ月」に短縮し、②の要件は撤廃した。

さらに、豪雨発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とし、通常は助成対象から除外されている新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヵ月未満の労働者も助成対象とする。

また、受給制限を廃止し、前回の同助成金支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、受給可能日数(3年間で150日)においては、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。

そして、休業(教育訓練、出向は除く)を実施した場合の助成率を中小企業は5分の4(通常は3分の2)、大企業は3分の2(同2分の1)に引き上げる。加えて、支給限度日数を1年間で300日(通常は100日)へ引き上げる。

なお、これらの特例措置は、休業等の初日が平成30年7月5日から31年1月4日までの間にある事業主が対象となり、特例措置のうち、助成率・支給限度日数の引き上げについては、岐阜、京都、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、愛媛、高知、福岡の各府県内の事業所のみとなっている。