いわゆる番号利用法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。いわゆる「番号利用法」)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。いわゆる「番号利用法整備法」)の施行に伴い、厚生労働省関係省令について所要の改正を行うこととされた。〔平成27年10月5日から順次に施行〕