派遣法改正案・前回と実質同内容で国会提出
派遣労働の期間制限について、現在の「業務単位」の規制を廃止し、派遣先の「事業所単位」及び派遣労働者「個人単位」の規制とすることを主な内容とした労働者派遣法改正案が先月13日、国会に提出された。新たな期間制限は、一定の例外を除き、派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とするとしている。ただし、過半数労働組合等の意見を聴取した場合には、さらに3年間派遣労働者の受入れが可能(更新回数に制限なし)としている。なお、改正法の施行期日は平成27年9月1日となっている。
派遣法改正案の提出は、昨年の通常国会、臨時国会に続いて今回で3回目となる。前2回の法案(臨時国会提出の法案は、その前の通常国会提出の法案の条文の誤りを修正したもので、内容は同一)はいずれも廃案になっている。今回の法案は、制度面の改正内容は基本的に前回法案と同じものとなっている。
法案は、(1)派遣事業の健全化、(2)派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ、(3)派遣労働者の位置付けの明確化、(4)より分かりやすい派遣期間規制への見直し、(5)派遣労働者の均衡待遇の強化──がその主な項目。
具体的な内容は、派遣事業の健全化として、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別を廃止し、全ての労働者派遣事業を許可制とする。
派遣労働者の雇用安定・キャリアアップに関しては、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、派遣元事業主に対し、派遣労働者に計画的な教育訓練を実施すること及び希望者へのキャリアコンサルティングの実施を義務付ける。また、雇用を継続するための措置として、3年間同一の組織単位の業務に継続して従事する見込みがある派遣労働者に対して、①派遣先への直接雇用の依頼、②新たな派遣先の提供、③派遣元での無期雇用、④その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるもの──の措置を講ずることを派遣元事業主に義務付ける(継続従事見込みの期間が1年以上3年未満の派遣労働者については努力義務)。
次に、労働者派遣の位置付けを明確化するため、法の規定の運用に当たって厚生労働大臣が考慮する事項を定めている法第25条に、派遣就業が「臨時的かつ一時的なものであることを原則とするとの考え方」を考慮するとする規定を追加する。なお、この改正は、今回の法案で新たに盛り込まれた部分。
法案の目玉である派遣期間規制の見直しでは、派遣可能期間を業務ごとに設定している現在の仕組み(専門26業務は無制限、その他の業務は最長3年)を廃止する。そして、①期間を定めないで雇用される派遣労働者に係る労働者派遣、②雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であって厚生労働省令で定める者に係る労働者派遣、③一定の期間内に完了することが予定されている業務、育児休業をする労働者の業務等に係る労働者派遣──を除き、派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとに派遣可能期間の上限を3年とする。なお、派遣先は、過半数労働組合(そうした労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取することにより、派遣可能期間をさらに3年延長することができるとしている。また、派遣先は、その意見聴取で過半数労働組合等が異議を述べた場合には、延長前の派遣可能期間が経過する前日までに、延長の理由を過半数労働組合等に説明する必要があるとしている(今回の法案で一部修正された部分)。
派遣労働者個人単位の期間制限では、派遣元事業主は、同一の組織単位(派遣先における一の管理者の指揮命令に基づき業務が行われる場所として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう。一定の独立性のある「課」以上のレベルを想定)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣を行ってはならないこととする。
このほか、附則に、改正法施行3年後を目途とした見直しに加え、今回の法案では、①正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損われるおそれがある場合は速やかに検討すること、②均等・均衡待遇の確保のあり方を検討するため、調査研究その他の必要な措置を講ずる──とする検討規定を盛り込んでいる。改正法の施行期日は平成27年9月1日となっている。