民間企業の行動計画策定義務は28年4月から
女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針・事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置などを定める「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案」が、さる2月20日、国会に提出された。
提出された法案は、昨年の臨時国会に提出された法案と同一内容のものとなっている。前回提出の法案は、衆議院内閣委員会において質疑を行ったが、同院の解散によって、審議未了・廃案となっていた。
法案は、(1)総則、(2)基本方針等、(3)事業主行動計画等、(4)女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置、(5)雑則、(6)罰則──の全6章・34ヵ条(本則)で構成されている。
その中から、民間企業に関する部分の主な内容をみると、常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主(301人以上の企業)は、一般事業主行動計画(記載事項:計画期間、達成しようとする定量的目標、女性の活躍の推進に関する取組内容、実施時期)を策定し、厚生労働大臣に届け出なければならないとしている。また、一般事業主行動計画の策定・変更に当たっては、①女性の採用比率、②勤続年数の男女差、③女性の管理職比率──などに関する状況を把握し、改善すべき事情を分析したうえで、その結果を勘案して、女性の採用比率、男女の勤続年数差の縮小割合、女性の管理職比率について、数値目標を定めなければならないとしている。さらに、策定した一般事業主行動計画は労働者に周知し、公表しなければならないとしている。
このほか、301人以上の企業は、女性の職業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないとしている。
なお、これら一般事業主行動計画の策定・届出、女性の職業選択に資する情報の公開は、300人以下の企業にあっては努力義務となっている。法律の施行期日は、一般事業主に係る部分(事業主行動計画策定指針の部分を除く)は平成28年4月1日、その他の部分は公布日となっている。また、同法は10年間の時限立法となっている。