業績への貢献に応じた賞与は非正規も対象

 厚生労働省は12月28日、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(通称・同一労働同一賃金ガイドライン)を策定し、告示した。ガイドラインでは、短時間・有期雇用労働者の待遇に関して、賞与が会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給されるものである場合には、同一の貢献には同一の賞与の支給を行わなければならないとしている。ガイドラインは2020年4月1日(中小事業主については、短時間・有期雇用労働者に係る規定は2021年4月1日)から適用される。

 このガイドラインは、正規か非正規かという雇用形態に関わらない均等・均衡待遇を確保し、同一労働同一賃金の実現に向けて策定されたもの。また、策定に当たっては、平成31年4月1日から本格施行される働き方改革法により、パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法が改正され、均等待遇規定・均衡待遇規定の解釈の明確化のため、ガイドラインの策定根拠が規定された。

ガイドラインは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示している。基本給、昇給、賞与、各種手当などの賃金に関するもののほか、教育訓練や福利厚生等についても記載している。

その中から、短時間・有期雇用労働者の待遇に関する主な内容をみると、基本給が、労働者の能力または経験に応じて支払うもの、業績または経験に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うものなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、それぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとしている。

昇給については、労働者の勤続による能力の向上に応じて行うものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれば違いに応じた昇給を行わなければならないとした。

また、賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならないとしている。

このほか、各種手当に関しては、業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、通勤手当・出張旅費、同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、同一の支給を行わなければならないとした。

福利厚生については、食堂、休憩室、更衣室といった施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとしている。

また、病気休職については、無期雇用の短時間労働者には正社員と同一の、有期雇用労働者にも労働契約が終了するまでの期間を踏まえて同一の付与を行わなければならないとした。