「一人親方」も安衛法の保護の対象~アスベスト訴訟・大阪高裁判決
アスベスト(石綿)で健康被害を受けたとして元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は、労働関係法令上の「労働者」には当たらないとして救済されてこなかった一人親方についても、「安衛法は労働現場での危険や健康障害について労働者以外の保護も念頭に置いている」として、国の責任を新たに認めた。同種の訴訟で、国とメーカー双方の責任に加えて、一人親方も救済の
対象に加えた判決は初めて。
福井の中小企業の給与・労務管理コンサルタントに特化した社会保険労務士事務所
アスベスト(石綿)で健康被害を受けたとして元建設労働者らが国と建材メーカーに損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁は、労働関係法令上の「労働者」には当たらないとして救済されてこなかった一人親方についても、「安衛法は労働現場での危険や健康障害について労働者以外の保護も念頭に置いている」として、国の責任を新たに認めた。同種の訴訟で、国とメーカー双方の責任に加えて、一人親方も救済の
対象に加えた判決は初めて。