特例受ける計画書の提出期限31年度末まで再延長
厚生労働省は、熊本県内において事業所の設置・整備、労働者の雇入れを行った事業主を支給対象とした「地域雇用開発助成金(熊本特例)」について、同県の状況等を踏まえ、特例を受けるために必要な計画書の提出期限を平成31年3月末まで再延長する。
地域雇用開発助成金は、雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに、労働者を雇い入れた事業主に支給するもの。同省は、同助成金(地域雇用開発コース)に、平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主を対象として、支給額を引き上げるなどの特例を平成28年10月に設けた。特例の適用は当初1年間となっていたが、その後、30年4月2日まで延長し、今回が再延長となる。なお、再延長後の支給額は、対象労働者数の区分が変更となり、額も変更された。
まず、助成金の対象となる設置・整備費用の範囲は、雇用拡大のために必要な施設または設備の新設、増設、購入、賃借に要した経費もしくは熊本地震からの復旧のために行った修理・修繕に要した経費となっている。また、対象労働者の範囲は、ハローワークなどの紹介によって雇い入れる熊本県内の求職者等となっている。
支給額は、設置・整備費用(300万円以上)、対象労働者の増加数(2人以上。2人の場合は創業のみ適用)に応じて75万円から800万円。
具体的には、設置・整備費用が300~1000万円未満は、対象労働者の増加数2~4人で75万円、同5~9人で120万円、同10~19人で225万円、同20人以上で300万円、設置・整備費用が1000~3000万円未満は、対象労働者の増加数2~4人で90万円、同5~9人で150万円、同10~19人で300万円、同20人以上で400万円、設置・整備費用が3000~5000万円未満は、対象労働者の増加数2~4人で135万円、同5~9人で225万円、同10~19人で450万円、同20人以上で600万円、設置・整備費用が5000万円以上は、対象労働者の増加数2~4人で180万円、同5~9人で300万円、同10~19人で600万円、同20人以上で800万円となっている。