健康保険法施行令の一部改正
健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第59号)全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会けんぽ)の保険料率の算定方法について、健康づくりを促すためのインセンティブ制度を設けるべく、その保険料率の算定方法に関して、所要の改正を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕
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健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第59号)全国健康保険協会が管掌する健康保険(協会けんぽ)の保険料率の算定方法について、健康づくりを促すためのインセンティブ制度を設けるべく、その保険料率の算定方法に関して、所要の改正を行うこととされた。〔平成31年4月1日施行〕