短時間の精神障害者は1人をもって1人と算定

厚生労働省は、障害者雇用促進法による雇用率制度において、精神障害者である短時間労働者に関する算定の特例を設け、平成30年4月1日から実施する。

同法では、民間企業、国、地方公共団体等の事業主に対し、その雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上となるよう義務付けている。現在、一般民間企業の法定雇用率は2.0%となっている(平成30年4月からは2.2%)。そして、雇用されている障害者の割合(実雇用率)の算定にあたっては、週の所定労働時間が20時間上30時間未満である身体障害者、知的障害者及び精神障害者については、1人をもって0.5人とみなすことになっている。

新たに設けられる特例では、精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者または精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントに関しては、平成35年3月31日までに雇入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととされた。

なお、退職後3年以内に同一事業主に再雇用された場合は、特例の対象にならない。また、発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を同手帳取得の日とみなすことになっている。

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構がまとめた「障害者の就業状況等に関する調査研究」(2017年)によれば、精神障害者の就職1年経過後の職場定着率を就業時間別にみると、「週20~30時間未満」が60.4%と最も高く、2番目が「週20時間未満」で53.2%となっている。