育児休業取得率は男女とも前年よりやや上昇

厚生労働省は、「平成28年度雇用均等基本調査」の結果(確報版)をまとめた。調査は、常用労働者10人以上の企業約6000企業及び同5人以上の事業所約6100事業所を対象に、平成28年10月1日現在で実施している(有効回答率は企業調査64.0%、事業所調査69.2%)。

まず、企業調査の結果をみると、課長相当職以上の女性管理職(役員を含む。以下同じ)を有する企業割合は57.3%(平成27年度調査59.1%)、係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合は64.8%(同65.9%)となっている。これを役職別にみると、部長相当職9.4%(同9.6%)、課長相当職16.6%(同17.4%)、係長相当職19.0%(同20.1%)となった。

また、管理職に占める女性の割合は、課長相当職以上では12.1%(平成27年度調査11.9%)となっており、役職別では、部長相当職6.5%(同5.8%)、課長相当職8.9%(同8.4%)、係長相当職14.7%(同14.7%)となっている。

次に、事業所調査の結果をみると、女性の育児休業取得者割合(平成26年10月1日から27年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、28年10月1日までに育児休業を開始した者。育児休業の申出をしている者を含む)は81.8%(平成29年5月30日公表の速報版と同じ)となっており、27年度調査(81.5%)と比べ0.3ポイント上昇している。

一方、男性の育児休業取得者割合(平成26年10月1日から27年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、28年10月1日までに育児休業を開始した者。育児休業の申出をしている者を含む)は3.16%(速報版と同じ)となっており、27年度調査(2.65%)と比べ0.51ポイント上昇し、初回調査(平成8年度)以来、過去最高となった。

年次有給休暇や育児休業などの法で定める休業・休暇制度以外に、配偶者出産休暇や失効年次有給休暇など、育児を理由として取得できる事業所独自の休暇制度がある事業所の割合は17.1%となっており、前回調査(平成26年度18.3%)と比べ1.2ポイント低下した。

育児参加のための事業所独自の休暇制度の規定がある事業所において、平成26年10月1日から27年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性のうち、28年10月1日までに育児参加のための事業所独自の休暇制度を利用した者の割合は26.7%で、前回調査(26年度20.5%)と比べ6.2ポイント上昇した。

同じく、同1年間に配偶者が出産した男性のうち、平成28年10月1日までに育児参加のための事業所独自の休暇制度を利用した者の割合は35.9%で、前回調査(35.1%)と比べ0.8ポイント上昇している。