ストレスチェックの実施率82.9%、受検率は78%
厚生労働省は、平成27年12月1日施行の改正労働安全衛生法により創設されたストレスチェック制度の実施状況を改正法施行後はじめて取りまとめた。
改正労働安全衛生法によるストレスチェック制度は、職場におけるメンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用する事業場に対し、年1回のストレスチェックとその結果に基づく医師による面接指導などの実施を義務付けたもの。また、ストレスチェックの実施結果については、所轄の労働基準監督署に報告することが義務付けられている。
同省のまとめによると、平成29年6月末現在、ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場のうち、実施報告書の提出があった事業場の割合は82.9%となっている。これを事業場規模別にみると、50~99人が78.9%、100~299人が86.0%、300~999人が93.0%、1000人以上が99.5%となっており、規模が大きいほど実施率が高くなっている。
また、主な業種別では、実施率が最も高いのは金融・広告業の93.2%、次いで、通信業92.0%、教育・研究業86.2%、製造業86.0%、保健・衛生業83.7%、建設業81.1%、運輸交通業80.9%の順となった。
労働者の受検状況をみると、ストレスチェックを実施した事業場の在籍労働者のうち、ストレスチェックを受けた者の割合は78.0%となっている。事業場規模別にみると、50~99人が77.0%、100~299人が78.3%、300~999人が79.1%、1000人以上が77.1%となっており、規模による差はほとんどみられない。
次に、医師による面接指導の実施状況をみると、ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた者の割合は0.6%となっており、事業場規模別では、50~99人が0.8%、100~299人が0.7%、300~999人が0.6%、1000人以上が0.5%となっている。
ストレスチェックを実施した事業場のうち、医師による面接指導を実施した事業場の割合は32.7%となっており、事業場規模別では、50~99人が22.6%、100~299人が36.9%、300~999人が61.0%、1000人以上が85.0%となった。
このほか、ストレスチェックを実施した事業場のうち、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握する「集団分析」を実施した事業場の割合は78.3%となっている。事業場規模では、50~99人が76.2%、100~299人が79.7%、300~999人が83.6%、1000人以上が84.8%となっている。