雇用保険法等の一部改正

○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第14号)
○雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成29年厚生労働省令第54号)

就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険の基本手当、移転費、教育訓練給付及び育児休業給付の拡充、職業紹介事業の適正な事業運営を確保するための措置の拡充並びに育児休業期間の延長を行うほか、失業等給付に係る保険料率の引下げ等の措置を講ずることされた。〔“公布の日(平成29年3月31日)”から“公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日”までの間に、段階的に施行〕
また、平成29年4月1日及び平成29年8月1日に施行される規定について、必要な厚生労働省令が定められた。