公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の制定
○公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成29年政令第37号)
平成29年4月1日から、特定適用事業所以外の適用事業所(従業員数500人以下)においても、労使合意に基づく適用拡大の申出により、特定適用事業所と同様に、適用拡大の取扱いを受けることが可能となるが、この規定によって、短時間労働者として被保険者となる者について、年金の支給停止に関する所要の経過措置を設けることとされた。〔平成29年4月1日施行〕