常時介護の最高限度は月10万5130円に引上げ

労災保険の介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額が改定され、平成29年4月1日から施行される。

厚生労働省は去る3月1日、介護(補償)給付の最高限度額及び最低保障額の改定などを内容とした労災保険法施行規則等の改正案要綱を労働政策審議会(会長・樋口美雄慶應義塾大学商学部教授)に諮問した。諮問を受けた同審議会は、これを同審議会労働条件分科会労災保険部会(部会長・岩村正彦東京大学大学院法学政治学研究科教授)で検討した結果、諮問案を「妥当と認める」とする答申を取りまとめ、同日、塩崎厚労相に提出した。

最高限度額は、常時介護を要する者は10万5130円(改定前10万4950円)、随時介護を要する者は5万2570円(同5万2480円)にそれぞれ引き上げられる。最低保障額は、常時介護を要する者は5万7110円(同5万7030円)、随時介護を要する者は2万8560円(同2万8520円)にそれぞれ引き上げられることとなった(額はいずれも月額)。