健康保険法施行規則・厚生年金保険法施行規則の一部改正

○健康保険法施行規則及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省第187号)
○厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省第184号)

健康保険法・厚生年金保険法における「被保険者資格取得届」に、個人番号の記入欄を設けることとされた。ただし、日本年金機構に提出する場合には、当分の間、個人番号の記入を求めないこととする経過措置が設けられている。〔平成29年1月1日から施行〕
なお、当初、同法における「被保険者氏名変更届」及び「被保険者資格喪失届」についても、個人番号の記入欄を設ける予定であったが、特定個人情報の漏えいの機会を減らすなどの観点から、これらの書類への個人番号の記入欄の追加は見送られた。