支給額引上げ雇入れ対象労働者の範囲なども拡大
厚生労働省は、平成28年熊本地震による被災地域の雇用機会を確保するため、一定の要件を満たした事業主に対する地域雇用開発奨励金の特例を設けた。
同奨励金は、雇用機会が不足している地域などにおいて、事業所の設置・整備を行うとともに、求職者を雇い入れた事業主に対して支給する奨励金。
対象となる設置・整備費用の範囲は、雇用拡大のために必要な施設または設備の新設、増設、購入、賃借に要した費用となっている。また、対象労働者の範囲は、ハローワークなどの紹介によって雇い入れる求職者(雇用機会が不足している地域などに居住する求職者に限る)となっている。
支給額は、設置・整備費用(300万円以上)・対象労働者の増加数(2人以上。2人の場合は創業のみ適用)に応じて50万円から800万円となっている。
特例では、対象となる設置・整備費用に、熊本地震からの復旧のために行った修理・修繕に要した経費、宿舎借り上げ経費や通勤バス経費(借り上げた通勤車両の費用)を追加している。また、対象労働者に、平成28年4月14日から同年10月18日の間に熊本地震により一時離職した者(熊本地震により雇用保険の特例措置による離職票の交付を受けた者)を追加している。
さらに、支給額については、対象労働者の増加数が3(2)人から9人までの場合は、原則の2倍に引き上げている(設置・整備費用の額に応じて100万円~400万円)。なお、対象労働者の増加数が10人の場合も原則の2倍となっているが、20人以上の場合は原則と同額となる。
特例は、平成28年10月19日から平成29年10月18日までの間に同奨励金の計画書を提出した場合に適用される。