行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令の公布

〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令(平成28年政令第347号)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)の本来の規定にかかわらず、日本年金機構は、平成28年1月1日から平成29年5月31日までの間において「政令で定める日」までの間においては、個人番号を利用した事務を行うことができないこととされていたが、その「政令で定める日」が、「平成28年11月12日」とされた。〔公布の日(平成28年11月11日)施行〕