「再雇用後は別職種」不当な業務内容の提示として違法判決

定年退職後の再雇用の職種として事務職者に対し清掃業務を提示したのは不当だとして、事務職としての地位確認と賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁は「まったく別の職種を提示したことは継続雇用の実質を欠き、通常解雇と新規採用に当たる」と判断。改正高年齢者雇用安定法の趣旨に反し違法だとして企業に約127万円の賠償を命じた。高齢者の継続雇用をめぐる裁判で企業の賠償責任が認められるのは異例。