「要介護認定」の有効期間を最長3年に

厚生労働省は、介護保険サービスの必要な程度を判定する「要介護認定」について、有効期間を現行の「最長2年」から「最長3年」に延長する方針を明らかにした。要介護の認定者数は2015年4月現在で608万人。介護保険制度発足当時の約2.8倍に増え、申請から認定結果が出るまでに1カ月以上かかるケースも出てきていることから、自治体の負担を軽減する。