最高額は年齢区分に応じ25円から35円引下げに

厚生労働省は、雇用保険の「基本手当日額」をこの8月1日から変更した。

雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に支給されるもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日あたりの支給額。その最低額及び最高額は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平均給与額の変動に応じて変更する仕組みとなっている。今回の変更は、平成27年度の平均給与額が26年度と比較して約0.43%低下したことに伴うもの。

具体的な変更内容は、最低額は1840円から1832円に引き下げられた。また、最高額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて、60歳以上65歳未満は6687円(変更前6714円)、45歳以上60歳未満は7775円(同7810円)、30歳以上45歳未満は7075円(同7105円)、30歳未満は6370円(同6395円)にそれぞれ引き下げられた。

また、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額は1282円(変更前1287円)に引き下げられた。

このほかに、高年齢雇用継続給付の支給限度額は33万9560円(変更前34万1015円)に引き下げられている。