労災年金給付基礎日額の最低・最高限度額を改定

厚生労働省は、平成28年8月1日以降における労災年金給付などにおける年齢階層ごとの給付基礎日額の最低・最高限度額を改定した。

労災保険における休業補償給付などの諸給付は、被災労働者の給付基礎日額をベースに計算され、支給されている。給付基礎日額は、労働基準法第12条の規定により算定される平均賃金に相当する額とされている(労災保険法第8条等)。

労災年金給付などに適用される給付基礎日額には、年齢階層(5歳きざみで12段階)ごとに最低限度額及び最高限度額が定められており、平成28年8月1日から平成29年7月31日までの間に支給事由が生じたものに適用される最低・最高限度額が告示された(平成28年7月25日厚生労働省告示第292号)。なお、給付基礎日額の最低保障額は3910円に変更された(変更前3920円)。