確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等

○確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第245号)

確定給付企業年金法において新設された「確定給付企業年金を実施している事業主が二以上である場合等の実施事業所の減少の特例」が平成28年7月1日から施行されることから、政令で規定することとされている事項が定められた。その他、必要な改正が行われた。〔平成28年7月1日施行〕