雇用保険法等の一部改正

○雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号)

現下の雇用情勢等を踏まえ、失業等給付に係る保険料率を引き下げるとともに、育児休業・介護休業の制度の見直しや雇用保険の就職促進給付の拡充等を行うこととされた。さらに、高年齢者の雇用を一層推進するため、65歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用対象とするほか、高年齢者の希望に応じた多様な就業機会の確保を図る等の措置を講ずることとされた。〔平成29年1月1日(一部は、公布の日、平成28年4月1日、平成28年8月1日、平成32年4月1日)から施行〕