労働安全衛生規則の一部改正
○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第59号)
法人の代表者(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)など一定の者は、産業医として選任してはならないこととされた。〔平成29年4月1日施行〕
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○労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第59号)
法人の代表者(事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)など一定の者は、産業医として選任してはならないこととされた。〔平成29年4月1日施行〕