国民年金法施行規則の一部改正

○国民年金法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第36号)

いわゆる年金事業運営改善法による改正後の国民年金法の規定による「特定事由に係る保険料の納付等の特例〔事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例〕」について、厚生労働省令で規定することとされている事項が定められた。〔平成28年4月1日施行〕