28年4月1日から中学校在学者月額1万7000円に
厚生労働省は、労災保険の社会復帰促進等事業の1つの「労災就学援護費」について、中学校在学者に対する支給額を現在の月額1万6000円から1万7000円に引き上げ、平成28年4月1日から適用することとした。
労災就学援護費は、労働災害による①障害等級1~3級の年金受給者、②傷病(補償)年金受給者(せき髄の損傷等で傷病の程度が特に重篤と認められる者に限る)、③死亡した労働者の子と生計を同じくしている遺族(補償)年金受給者──のうち、学費などの支払いが困難と認められる場合に、当該受給者または当該受給者と生計を同じくしている子の学費の一部を支給するもの(上記②の場合は生計を同じくしている子のみ対象)。
支給額は、対象者が在学する学校の区分に応じ定められており、小学校は1万3000円、中学校は1万6000円(通信制課程は1万3000円)、高等学校等は1万6000円(同1万3000円)、大学等は3万9000円(同3万円)となっている(額はいずれも1人当たりの月額)。今回の額の改定では、このうち中学校について、1000円引き上げて1万7000円(通信制課程は1万4000円)とすることとしている。
また、労災就学援護費は、学校教育法第1条に規定する学校に在学する者が支給対象となっているところ、平成28年4月1日施行の改正学校教育法第1条に、「義務教育学校」(小学校から中学校までの義務教育を一貫して行うもので、通常の修業年限は前期6年・後期3年)が追加されたことから、義務教育学校についても労災就学援護費の支給対象校とすることになった。支給額は、前期6年が1万3000円、後期3年が1万7000円となっている。なお、これらの改正(通知の改正)は、いずれも平成28年4月1日から適用する予定。