特定事由に係る保険料の納付等の特例及び付加保険料の納付の特例の施行期日等
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成27年政令第445号)
○政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成27年政令第446号)
いわゆる年金事業運営改善法による改正事項のうち、事務処理誤りにより納付の機会を逸失した国民年金保険料の納付等の特例及び国民年金の付加保険料の納付の特例に係る規定の施行期日が定められた。また、国民年金の付加保険料の納付の特例に関する手続等が規定された。〔一部を除き、平成28年4月1日施行〕