最高額は各年齢区分とも5円の引上げに
厚生労働省は、雇用保険の「基本手当日額」をこの8月1日から変更した。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に支給されるもので、「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額。その最低額及び最高額は、同省が実施している「毎月勤労統計調査」の平均給与額の変動に応じて変更する仕組みとなっている。今回の変更は、平成26年度の平均給与額が25年度と比較して約0.07%上昇したことに伴うもの。
具体的な変更内容は、最高額は受給資格に係る離職の日における年齢の区分に応じて、60歳以上65歳未満は6714円(変更前6709円)、45歳以上60歳未満は7810円(同7805円)、30歳以上45歳未満は7105円(同7100円)、30歳未満は6395円(同6390円)にそれぞれ引き上げられた。なお、最低額は1840円で変更はない。
また、失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額は1287円(変更前1286円)に引き上げられた。
このほか、高年齢雇用継続給付の支給限度額は34万1015円(変更前34万761円)に引き上げられている。